民事再生

民事再生について

民事再生は、会社の法的再建の1つで、債務者会社が資金に窮し、債務超過の恐れがあるような経営が困難な状況にある場合に、裁判所の関与の下で再建を図る手続きです。

民事再生法は1999年に成立した手続きで、多くのメリットがある会社再建の方法になります。民事再生法ができてからは、会社更生よりも民事再生の申立てのほうが多くなっています。

裁判所での手続を通さない私的再建と民事再生との違いとしては、民事再生では、債権者集会において過半数の賛成を得ることができれば、一部の債権者が反対したとしても、再生計画が成立し、すべての債権カットをすることができる点があります

次に、私的再建は裁判所を関与させずに、金融機関だけの返済を停止するものであるため、資金繰りが厳しい状況にあるにも関わらず、次々に決済日がやってくるという状況では手形決済に対処できません。

民事再生手続開始の申立てをすると、裁判所は保全処分を出し弁済禁止を命じます。これによって手形不渡りや債権者の取立てなどを防ぐことが可能になります。

また、会社更生と比較したとき、民事再生は原則として、現在の経営陣の退陣は求められないので、これまでどおり現在の経営者が経営を継続することができます

さらに、会社更生の場合には担保権者や株主までも手続きに取り込んでしまう手続きであるため時間も要しますが、民事再生手続きの場合は、株主は手続きに取組まないため、簡易で迅速かつ柔軟な処理が可能です

 

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