遺言書の書き方

遺言の作成に当たっては、法律で定められた方法に従って遺言を作成することが必要になります。


作成の方法は遺言の種類によって異なりますので、注意が必要です。

以下では、自筆遺言証書作成のポイントと、公正証書遺言の書き方についての説明を致します。遺言の作成については、法的な知識も必要になる部分がありますので、弁護士にご相談された上で作成を行なわれることをお勧め致します。

1.自筆遺言証書作成のポイント

①遺言の作成は全文自筆で行なうこと。
②用紙は自由で、縦書き、横書きどちらでも大丈夫です。
③筆記用具は自由であるため、ボールペン、万年筆など何でも大丈夫です。
④遺言の作成には自筆の日付、氏名を入れることが必要になります。
⑤証書には押印をすることが必要です。認印や三文判でも認められますが、実印が好ましいです。
⑥記載した内容を修正・変更する場合には、当該箇所に押印し、その上部に修正・変更の内容を記載し署名する必要があります。

2.公正証書遺言作成のポイント

①証人2名以上とともに公証役場に出向くことが必要です。
②遺言者が遺言の内容を公証人に口述致します。
③公証人がその口述を証書に記載致します。
④筆記した内容は、公証人が遺言者・証人に読み聞かせるか、閲覧をさせる必要があります。
⑤遺言者、証人が記載内容に間違いがないか確認し、各自署名・捺印が必要になります。
⑥公証人が証書を法律が定める手続きに従い、作成成されたものであることを付記し、署名に押印を行なう。

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