刑事事件

ご家族やご友人が逮捕されてしまったと聞いたら、急な想定外の出来事に慌てふためき、その後の対応についてお悩みになられてしまうケースがほとんどです。

しかし、まずは気を落ち着かせて冷静に適切な対応を取ることが必要です。
ご家族が警察に逮捕されてしまった場合は、まず以下の点について警察に電話をした上で確認を取りましょう。

警察に確認するポイント

・面会は可能かどうか
・面会の時間
・面会に際して、家族から着替え用の衣類や金銭の差し入れをすることができるかどうか

※家族からの差し入れが認められない場合でも、房内で申請しお金を出して購入することが可能なものもあります。

そして、警察に向かい面会が可能であれば面会を行ないましょう。その際、ご家族やご友人がどのような罪で逮捕されたのかなど、『被疑事実や罪名の確認』を行ないましょう。

法律上では、逮捕されて刑事施設に留置されている時間は最大72時間です。

逮捕された次は勾留されます。

勾留期限は10日間と定められていますが、勾留が延長された場合は、最長20日間の身柄を拘束されてしまう場合があります。

通常、逮捕されたら引き続き勾留されるため、逮捕による留置期間を含めると、最大23日(留置期間最大3日+勾留期間20日)に及ぶ身柄の拘束を覚悟しなければなりません。

しかし、捜査機関と個人が渡り合うのは難しい場合が多く、自分自身の言い分を正確に伝えるためには、法律のスペシャリストである弁護士に相談され、刑事手続きにおける正しい知識を学ばれた後、経験のある弁護士に相談されるか、ご依頼をされ、事件の真相に合った処分を求めましょう。

法律問題でお困りなら
筑後地方で最大級
30年以上の実績の
弁護士法人かばしま法律事務所へ
0942-39-2024
当事務所では電話相談はできませんのでご了承ください。
お問い合わせ・面談予約はこちらから 
平日8:30~17:00