弁護士コラム

3月も東京行ってきました~「時そば」を考えてみました~

1 また・・・、東京行ってきました

oonobengoshi.jpg かばしま法律事務所の弁護士の大野智恵美です。前回の私のコラムで、2月に東京に行った話を書きましたが、実は3月下旬の土日も東京に行きました。今度は、弁護士になる前の司法研修所(10年くらい前にオダギリジョーさんが出演されていた「ビギナー」というドラマを見られて、知ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません)で、お世話になった教官方に感謝の気持ちを伝える集まりで行きました。

さて、私は、東京に行った際に時間があれば、新宿にある寄席に落語を聴きに行くのですが、今回も少し寄ってきました(ただ、

落語を聴くのが好きな素人です)。演目は、有名な「時そば」でした。オチを知らない方は、以下の内容は、ネタバレになってしまいますので、ご注意ください。

2 「時そば」の概要

ネタの解説をするのも無粋ですが、「時そば」の概要は次のとおりです。Aさん(江戸っ子)が、遅い時間帯にそばの屋台①(そば1杯十六文)に行き、お勘定の際、店主の手のひらに直接小銭を一枚ずつ渡している途中、「八つ」まで数えたところで、店主に「いま、なんどきだい(何時ですか)?」と尋ねました。店主は「九つです」と答えたところ、Aさんは、同時にお勘定の「九つ」も数えたことにして、「十、十一、・・・十六」と小銭を渡して帰って行きました(Aさんは、そばの代金として十五文しか支払っていません)。

これを見ていた(又はこの話を聞いた)Bさん(江戸っ子)は、自分も得しようと、翌日にそば屋に行きました。ただ、Bさんは、よく考えずに、早い時間帯に、しかも、あまりおいしくないそば屋②に行ってしまいました。しかし、Bさんは、気を取り直して、お勘定をしてもらうことにし、Aさんと同じように店主の手のひらに直接小銭を一枚ずつ渡しながら、「八つ」まで数えて、店主に時刻を聞いたら「四つ」という答えがかえってきてしまい、再び「五、六・・・、十六」と数えて支払ってしまい、おいしくないそばに十六文よりも四文も多く支払ったというお噺です。

3 「時そば」を法的に考えてみると

確かに、Bさんには、支払いをごまかそうという不純な動機があったかもしれません。

しかし、Bさんとそば屋➁の店主との間には、そば1杯の代金を十六文とする売買契約が成立しただけであり、そば屋➁の店主がBさんから四文多くもらう法的な根拠はありません。このような場合、Bさんは、そば屋②の店主に対して、不当利得返還請求(民法703~)ができます。

一方、Aさんは、そば屋①の店主から残代金の一文を免除してもらうか、1年の消滅時効(民法174条4号)が成立して時効を援用しない限り、債務は残っています。この場合、そば屋①の店主は、Aさんに対して、未払代金の支払い請求ができます。

以上のように検討してみると、Aさんは、法的には得しておらず、Bさんは、法的には損していないということになります。

4 権利の実現のために

ただ、上記のような場合に限らず、権利義務一般にいえることですが、権利を実現するには、最終的には、裁判によるしかなく、裁判所に自分に権利があると認めてもらうためには、客観的な証拠が必要になってきます。

また、判決をもらっても、こちらが求めていることを(「時そば」の例でいえば、そば屋②の店主からBさんへの四文の返還)やってくれるとは限りません。そこで、強制執行(例えば、Bさんは、判決をもらったら、そば屋➁の財産(預貯金、不動産、屋台等)を差し押さえて、競売にかけて、その競売代金から回収することができます)によることになります。もっとも、そば屋②の店主が、どこの誰か、店主の財産はどこに何がいくらくらいあるのか、わかっていないと強制執行はできません。

つまり、日頃から、権利関係の証拠、相手方の財産関係についての情報等を集めておくことが必要ということになります。このコラムをご覧の皆様には、是非、日頃から上記の点を意識していただけたらな、と思います。

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