相続事件 解決事例

相続人である兄弟のうち一人・Aが、一時的に相続人代表としてA名義で受領していただけの預金を、その後ほかの兄弟に遺産分割で分配しなかった事例

相続人である兄弟のうち一人・Aが、一時的に相続人代表としてA名義で受領していただけの預金を、その後ほかの兄弟に遺産分割で分配しなかった事例

居住地(市町村)  埼玉県他
氏名(仮名)
 Dさん
年代
 50代後半
性別
 女性
被相続人との関係  三女
争点  遺産分割(金員引渡請求訴訟)

相談の背景

依頼者の父が亡くなり、兄Aが父の財産を管理していた状況でした。兄弟は、遺産分割のために父の預金をAが代表者として受け取ることに同意していましたが、実際に遺産分割を行うと、兄Aはほかの兄弟に相続分の約半分の額しか引渡を行いませんでした。

依頼者らほかの兄弟が相続分の引渡を求めても、Aからは何の連絡もなく支払もないという事案です。Aからは「縁を切る」などとも言われ話し合いが出来ない状況でした。

 

解決方法

相手方が全く当方の請求に応じないため、金員引渡請求訴訟を提起しました。相続分の残金に加え、時間経過や精神的苦痛等を加味する金額にして和解成立しました。

受任から10日で相続分を請求する通知を発送。訴訟提起から和解まで約4ヶ月。

相続の案件では、相続人間の感情の対立が激しくて相続人だけでは話し合いができない、相続人の1人が財産を独り占めして遺産分割ができないというケースも見受けられます。

このようなときに弁護士が介入すれば、感情の対立抜きに交渉ができる場合もあります。また、交渉が決裂したとしても、紛争を法的観点から分析した上で、訴訟を速やかに提起することによって迅速な解決が可能になります。

法律問題でお困りなら
筑後地方で最大級
30年以上の実績の
弁護士法人かばしま法律事務所へ
0942-39-2024
当事務所では電話相談はできませんのでご了承ください。
お問い合わせ・面談予約はこちらから 
平日8:30~17:00