セミナー・公演

第18回セミナー「過労が企業を滅ぼす?働き過ぎ従業員にご注意」のご報告

こんにちは、弁護士の大野智恵美です。
平成29年5月19日午後2時から午後4時まで、第18回企業向けセミナーを実施しました。
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今回のテーマは、社会的にも話題になっている【過労問題】で、講師の松﨑弁護士から「過労が企業を滅ぼす?働き過ぎ従業員にご注意。」と題して、過去の判例を基に事案を設定し、事案に沿いながら、次のような過重労働や過労死問題のポイントを話してもらいました。

第1 過労死とは

まず、過労死は、大きく分けて、2つのタイプがあり、

①脳疾患(脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症など)
 心臓疾患型(心筋梗塞、狭心症、心停止、解離性大動脈瘤など)

②精神疾患型(うつ病になり、その後自殺)    があります。

業務による過労死といえるのか、①と②で労災認定の基準が違ってきます。

第2 脳疾患・心臓疾患型の過労死の場合

労災認定の基準としては、「業務による明らかな過重負荷」といえるかになりますが、医学経験則に照らして、疾患の自然的経過を越えて著しく増悪させ得る状況が客観的に認められるか否かで判断されます。

客観的に認められるか否かを具体的に判断する指標は、次のとおりです。

①異常な出来事

②短期間の過重業務

③長期間の過重業務

第3 精神疾患型の過労死の場合

労災認定の基準としては、

①認定基準の対象となる精神障害を発病していること

②発病概ね6ヶ月前の期間に業務による強い心理的負荷が認められること

③業務以外の心理的負荷や固体的要因により発病したとは認められないこと

が必要になります。

第4 労災が認められた場合/民事上の賠償責任

労災が認定されれば、労災保険から治療費、休業損害の一部(平均賃金の60%)等が賄われますが、休業損害の残りや慰謝料は出ません。

過労死・過労自殺の場合、逸失利益(生きていたら得られたであろう利益)や慰謝料が発生し、労働者や遺族が被った損害が億単位になることもあります。

労働者としては、労災保険で補償がない分(慰謝料等)について、会社に対して民事上の賠償を求めることも考えられます。

次の要件を満たした場合、会社に民事上の賠償義務が生じることになります。

①使用者の帰責事由(過失)

  →安全配慮義務を果たしていたか否か(例えば、有給取得の増加、相談窓口の設置、臨時の診断など)。

②労働者の損害発生

③過失と損害の因果関係(業務起因性)

※ただし、労災が認定されてしまうと、業務起因性を争うのは難しくなります。

第5 長時間労働の証拠/会社の対応策

過重労働・過労死問題においては、労働時間が重要になってきます。

労基署や裁判所が労働時間を把握・認定する根拠としては、次のようなものがあります。

・パソコンのログ

・タイムカード

・警備の起動履歴

・家族への帰宅連絡のメール

・デジタルタコメーター など

過重労働で過労死・過労自殺が発生してしまった場合、企業イメージが下がるとともに、民事上、多額の賠償義務を負うこともあります。

そこで、会社としては、タイムカードなどで労働者の労働時間を管理し、過重労働になっていないかを定期的にチェックすることをお勧めします。

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