保証人への家賃請求
契約時に立てた借家人の保証人は、借家人が家賃を支払わない場合には、大家さんに対して、家賃を支払う義務を負います。
すなわち、借家人が家賃を支払ってくれない場合には、大家さんは、保証人に対して滞納家賃を請求することができるのです。
契約時には、必ず保証人を付けるようにしましょう。
ちなみに、保証人には単純な「保証人」と「連帯保証人」という種類があります。
単なる「保証人」は、「まず本人に請求して下さい」と言う権利があり、いわば二次的な責任ですが、連帯保証人は、本人と全く同じ順位で責任を負うという点で違いがあります。
連帯保証人の方が、保証人にとって負担が重い反面、大家さん側にとってはメリットが大きいです。
また、契約書に署名してもらう際、本人の自署をもらっていないと、後から契約書の内容に同意していない、などと言われてトラブルになるかもしれません。保証人からも、必ず自署してもらいましょう。
保証人がいないという場合には、保証会社の保証を受けられることを条件にすることもできます。
もっとも、保証人は滞納家賃などを借家人に代わって弁済する義務がありますが、立退き・明渡しは原則として借家人にしかできません(保証人は、明け渡しまでの損害賠償義務を負担することになります)。
契約時のポイント
1. 保証人は必ず連帯保証人にしましょう。
2. 契約書には保証人本人に自署してもらいましょう。