慰謝料について
最近ではよくテレビ番組などでも、何か問題が起こった場面で「慰謝料」という言葉が使われているのを耳にすることも多いと思います。
しかし、法的な意味での慰謝料をご存知の方は少ないのではないでしょうか?
慰謝料とは、相手側の不法行為によって被る損害賠償金のうち、精神的な被害に対して慰謝する賠償金のことです。
離婚における慰謝料では、例えば、相手側の不貞行為や暴力、度を越えたギャンブルなど、離婚をするきっかけを作った配偶者の不法行為から生じる精神的な損害に対する賠償金や、離婚をすることで配偶者としての地位を失うことに対する賠償金があります。
しかし、単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えない場合が多く、慰謝料請求をすることができないことがほとんどです。慰謝料として請求できる場合、できない場合は、以下のような場合になります。
慰謝料を請求できる場合
不倫や浮気があった場合
配偶者に対する暴力行為があった場合
生活費を渡さず配偶者としての義務を果たしていない場合
通常の性的交渉の拒否をする場合
慰謝料を請求できない場合
相手側に離婚の原因がない場合
お互いに離婚原因の責任がある場合
価値観の違い、性格の不一致など、離婚原因に違法性がない場合
また、慰謝料の金額の決定は特に計算式のようなものがあるわけではないですが、下記のような要素を考慮して金額が決められています。
慰謝料の金額を決めるための要素
離婚原因となった違法行為の責任の程度
精神的苦痛の程度
婚姻期間
年齢
未成年の子どもの有無
社会的地位や支払い能力
請求者の経済的自立能力
請求者側の責任の有無や程度
どの程度の財産分与があったか
慰謝料の金額としては、現実的には200~300万円程度が平均的であり、1,000万円以上の高額な慰謝料が成立されたケースはほとんどありません。裁判前の交渉時にも、裁判になった場合を想定しつつ交渉を行います。
慰謝料の請求方法について
上記のような相手側の不法行為に基づく損害賠償請求訴訟は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所に申し立てを行います。しかし、離婚調停や、離婚訴訟の場合、離婚に付随する訴訟をして申し立てる場合は、家庭裁判所に申し立てを行います。
離婚を考える際、いつ、また、どのような内容の調停や訴訟を申し立てるべきなのかなど、判断ができないというケースが多いと思います。まずは弁護士に相談し、最適な戦略を一緒に考えられることをお勧めいたします。