遺産分割の方法
遺産分割を行なうとき「法定相続人」という言葉をよく聞くようになります。法定相続人とは、民法によって定められた相続人の事を指し、残された親族が誰であるかにより、相続できる人・割合が異なります。
法定相続人の優先順位は下記のとおりです。
法定相続人の優先順位
1.配偶者
2.子
3.父母
4.兄弟姉妹
(1と2は同順位)
残されている親族 | 相続分 |
---|---|
亡くなった方に配偶者と子がいる場合 | 配偶者、子ともにともに1/2ずつ相続します |
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合 (子はいない) |
配偶者が2/3、父母が1/3を相続します |
亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合 (子も父母もいない) |
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します |
亡くなった方に配偶者のみいる場合 (子も父母も兄弟姉妹もいない) |
配偶者が全てを相続します |
亡くなった方に配偶者がいない場合で、 子・父母・兄弟姉妹いる場合 |
子供が全てを相続します |
寄与分と特別受益
寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持、または増加について特別の寄与をした人がいる場合に、他の相続人との間の実質的な公平を保つために、その維持、増加させた相続人に「相続分以上の財産を取得させる制度」のことです。
例えば、寝たきりの状態の親の介護を自宅で行い財産の減少を防いだ、被相続人が所有する家業に従事することで、被相続人の財産を増やした人などは、被相続人の財産の維持あるいは増加に寄与したとして評価され、「寄与分」として貢献した相続人の具体的な相続分を増やすことが可能です。
注意が必要なのは、寄与分は相続人だけということです。例えば、内縁の妻は相続権を持っていないので、寄与分を主張することはできません。
寄与分の計算方法について
寄与分の計算方法は、まず遺産から寄与分をいったん控除してみなし遺産を算出します。こちらを法定相続分に従い分配した後、寄与が認められる相続人の相続分に上乗せ致します。
相続についてご不明な点、お悩みになられていることなどございましたら、お気軽に当事務所までご相談くださいませ。