遺留分と遺留分減殺請求
遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。
被相続人は、原則として、遺言によって、自由に相続財産を被相続人が決めた人に相続させる(遺贈)ことができるのですが、それによって、遺留分を侵害される相続人が、遺留分減殺請求することで一定の割合の財産を留保したり、取り戻したりすることが出来ます。
例えば、被相続人が遺言で、全財産を特定の子だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、他の子や配偶者は遺留分減殺請求を行うことができます。
遺留分は、放っておいても当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。これを遺留分減殺請求と言います。これには、時間的制限があり、放置しておくとその権利を失ってしまう場合があります。
各相続人の遺留分として定められているのは、以下の通りです。
① 法定相続人が配偶者と子の場合
配偶者:相続分の1/4
子:相続分の1/4
② 法定相続人が配偶者と父母の場合
配偶者:相続分の1/3
父母:相続分の1/6
③ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:1/2
兄弟姉妹:遺留分なし
※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。
「遺言書が出てきたが、自分以外の人に財産を渡す内容であった。遺留分減殺請求が出来るか知りたい。」
「遺留分を行使したい。」
このような場合は、弁護士にご相談ください。