刑事事件で弁護士ができること
弁護士は刑事事件の段階によって次のようなことを行います。
捜査段階(起訴前)
被疑者との面会を繰り返し、取調べ対応の助言
事実の確認ならびに、被害者との交渉
逮捕勾留期間(取調中)
意見書を提出し捜査官に注意を促す
有利な材料を元に検察官と交渉
起訴後
被告人(被疑者は起訴されると被告人と言われます)の保釈請求
これまで、裁判官は検察官の反対意見を重視し、なかなか保釈が認められず被告人が真実を認めない限り、保釈を許さないという例もたくさんありました。
被告人の精神的、肉体的な苦痛は計り知れないものがありますので、弁護士は公判の状況が変わる都度、保釈請求するなどして、できる限りの努力をしています。
このほかにも、検察官に請求する証拠を検討し方針を立てる、公判前整理手続きに参加する、公判期日に裁判所に行って被告人と同席して被告人にアドバイスをしたり、被告人に代わって質問に答えるなどします。
そして、被告人の方にとって有利な法律構成を考え、証拠や検察官の対応、裁判官の言動などからその後の裁判の見通しを立てるようにしています。
無罪を主張する場合には、被告人が無罪であることを裏付ける立証に努め、有罪の場合には、刑が軽くなるように立証に努めます。
法廷においては、検察官が申請した証人に対して反対尋問を行なったり被告人質問を行い、被告人にとって有利な証拠を裁判官に認識してもらえるようにサポート致します。
最終段階の弁論手続きでは、検察官の論告・求刑を視野に入れて、取り調べられた全ての証拠を総合的に判断することで、被告人が罪を犯したとされている犯罪事実について、弁護人の最終意見(弁論要旨)を陳述します。
最後には、被告人が証言台に立ち、最終意見陳述を行っております。