刑事事件手続の流れ

 

刑事事件では、少年であるか身柄拘束がなされているか等様々なケースがありますが、以下では一般的な身柄拘束がなされる逮捕から起訴、判決までの流れを説明します。

逮捕は、犯罪をしたと疑われる人(被疑者)の身柄を拘束する強制処分です。

 

逮捕には、現行犯逮捕 ②通常逮捕 ③緊急逮捕 の3つのパターンがあります。

以下では、逮捕の3パターンについて個別にご説明致します。

現行犯逮捕

目の前で犯罪が行なわれている場合、警察官でなく、逮捕状がなかった場合でも、その場で逮捕することが可能です。一般の方が現行犯逮捕をした場合は、警察あるいは検察庁に連絡すれば、駆けつけた警察官が被疑者の身柄を拘束します。

通常逮捕

警察や検察が裁判官が発する逮捕状を先に取得し、被疑者を逮捕することです。

緊急逮捕

緊急逮捕とは、窃盗などの刑期が3年以上の重い犯罪をした場合に用いられ、急を要するためにまず被疑者を逮捕し、被疑者を確保した後に逮捕状を求めるという手続きになります。

 


 

逮捕後48時間以内に警察から検察へ書類等が送られ、送致を受けた検察官は24時間以内に身柄を拘束する必要があるかどうかを検討し、身柄を拘束する必要があると考えれば、裁判所へ勾留請求を行います。

勾留請求がなされ、裁判所が身柄を拘束必要があると判断すると原則として10日間(最大20日間)の勾留がなされます。勾留期間内に検察官は起訴するかどうかを判断します。

検察官から起訴されると、裁判所は期日を指定して公開の法廷で裁判を開きます。

裁判では、起訴状に記載された犯罪事実等について、検察官、弁護人が主張・立証等を行い、最終的に裁判官が判断した判決が言い渡されます。

 

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