相続事件 解決事例
父の死亡後、父と前妻との間に子どもがいたことが判明した事例
居住地(市町村) | 柳川市 |
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氏名(仮名) |
Aさん |
年代 |
50代後半 |
性別 |
女 |
被相続人との関係 | 長女 |
争点 | 遺産分割 |
相談の背景
依頼者の父の死亡後、存在を知らなかった父と前々妻の間の子どもから、遺産分割について弁護士を通して交渉の申し入れがありました。
申し入れがあるまで、前妻、前々妻との間にそれぞれ子どもがいる事実を配偶者も子も関知していなかったという事案です。
解決方法
被相続人の実子である限り、前妻の子も平等に遺産を分割することになります。前妻の子Aさんと、前々妻の子Bさんの弁護士に対し遺産目録を提示して法定相続分での分割を行うかたちでの遺産分割協議を提案しました。
Aさんは、当方提案の法定相続分での分割を了承されました。Bさんの弁護士は、Bさんが被相続人の扶養を受けられなかったこと等を理由に当方の提案した額に1割程度の上乗せを求めてきましたが、依頼者が上乗せを受け入れたため遺産分割協議が成立しました。特に感情的な対立がなく速やかに終了しました。
受任から協議成立まで約2ヶ月。
遺産分割協議ではすべての法定相続人が参加する必要があります。弁護士が介入すれば、依頼者が知らない法定相続人がいないかどうかを迅速に調査することが可能です。
また、今まで知らなかった法定相続人と直接連絡したり、交渉するのに躊躇することもあると思いますが、そのようなときに弁護士が依頼者かわって相手と連絡・交渉します。
このように、紛争となっていない案件でも、弁護士に依頼するメリットがあります。