交通事故事件 解決事例
腰椎圧迫骨折による後遺障害等級11級7号がに該当するが、逸失利益の支払いを保険会社が拒否したため交渉を行った事件
腰椎圧迫骨折による後遺障害等級11級7号がに該当するが、逸失利益の支払いを保険会社が拒否したため交渉を行った事件
事案の概要
腰椎圧迫骨折による後遺障害等級11級7号(脊柱に変形を残すもの)に該当するが、労働喪失能力がないとして、逸失利益の支払いを拒否されたため、交渉及び交通事故紛争処理センターにて、和解を求めた。脊柱変形の後遺障害のみであることや神経症状については過去にも交通事故にあっており、その後遺障害との区別がつかないため交渉では解決できず、交通事故紛争処理センターを利用した。
結果
逸失利益が認められ、総合計損害額が900万円上がりました。過失割合や既払金を考慮した後でも、400万円程度の和解金の金額の増額がありました
解決のポイント・解決までの流れ
交渉を行ったが、保険会社が増額に応じなかったため、交通事故紛争処理センターへの申立を行い、仲裁を求めた。また、圧迫骨折による脊柱変形のみを後遺障害とする場合、労働能力の喪失率を小さく認定する裁判例が多数あることや依頼者の収入や過去の事故と今回の事故の後遺障害に関して、証拠が乏しく、また、事故当時は無職であったため、裁判ではなく、交通事故紛争処理センターへの申立という和解あっせんの方法を取った。
解決までの期間
1年10ヶ月
当事者の感想・様子
概ね、我々の主張が認められる内容のあっせん案が出たことで、依頼者には、大変喜ばれた。
担当弁護士からのメッセージ
過去の裁判例や証拠関係によって、裁判では低額な示談になりそうな場合でも、裁判以外の手続きを取ることによって、賠償額の増額に成功した。