離婚・男女トラブル事件 解決事例

不貞行為をした夫と早期に離婚し、離婚後に毎月2万5000円の養育費と慰謝料200万円の分割払いを獲得した事例

事案の概要 担当弁護士:大野智恵美

 

結婚期間2年の夫婦で、妻(依頼者)が妊娠中、夫が不貞行為を行っていたことが発覚したことから、そのことを理由に、妻から夫へ、離婚すること、生まれた子の親権者を妻にすること、養育費、慰謝料の支払を求めた事案です。

結果

離婚と親権については、子の親権者を妻とするという内容の協議離婚が早期に成立しました。
しかし、離婚成立後、元夫は、無職でお金がないとして養育費と慰謝料の支払いの約束を拒んでいたことから、元夫が再就職した後に養育費について調停の申し立てを行い、未払分をなしにする代わりに相場よりも少し高めの2万5000円を毎月支払うとする調停が成立しました。

また、養育費の調停と同時期に慰謝料請求の裁判をしたところ、慰謝料200万円を分割払いするという裁判上の和解が成立しました。

解決のポイント・解決までの流れ

依頼者は、早期に夫と離婚することを希望していたことから、夫の不貞行為が発覚してすぐにご依頼いただけたのと(時間が経つと、配偶者が心変わりや開き直って、離婚に応じてくれないケースもあります)
養育費や慰謝料の請求を離婚の請求と分けたことで、迅速に協議離婚を成立させることができました。
また、元夫が金銭の支払い(養育費・慰謝料)の約束を拒んだため、元夫の再就職を待って、裁判所での手続をとることで、しっかり取り決めることができました。

解決までの期間

離婚と親権については、受任から協議離婚成立まで2カ月
養育費については、受任から調停成立まで2年1カ月
慰謝料については、受任から裁判上の和解成立まで2年4カ月

当事者の感想・様子

早期の離婚と親権獲得、養育費と慰謝料の取り決めができ、概ね満足していただけたようです。

担当弁護士からのメッセージ 担当弁護士:大野智恵美

離婚については、双方の合意がある場合(離婚調停も話し合いです)又は裁判で離婚を認める判決が出されない限り、離婚できません。

養育費や慰謝料、財産分与、年金分割は、手続きができる時期に制限がありますが、離婚後でも請求できますので、相手が離婚自体には応じている場合、相手の気持ちが変わらないうちに離婚届を出すべきです。

なお、慰謝料、財産分与、年金分割については、離婚後に手続きができる時期に制限があり、慰謝料は離婚後3年以内、財産分与と年金分割は離婚後2年以内です。

また、今回の事案では、元夫が再就職したタイミングで裁判所での手続きを進めたことで、養育費や慰謝料の取り決めがしっかりできたと思います。
配偶者の不貞や暴力等があってすぐに離婚されたい場合や、養育費等の取り決めをしないまま離婚された場合なども、一度、弁護士にご相談ください。

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