弁護士費用
離婚分野の弁護士費用
相続分野の弁護士費用
顧問料金表
顧問契約内容一覧表 (2017年7月~)
顧問弁護士業務プラン |
月額3.3万円 | 月額5.5万円 | 月額11万円 |
---|---|---|---|
定額制債権回収サービス(※1) | × | ○ | ○ |
顧問弁護士の表示 | ○ | ○ | ○ |
優先相談(※2) | ○ | ○ | ○ |
電話相談と電話による回答 | ○ | ○ | ○ |
電話メールによる相談と メールによる回答 |
○ | ○ | ○ |
役員の法律相談 | ○(無料) | ○(無料) | ○(無料) |
役員のご家族の法律相談 | ○(無料) | ○(無料) | ○(無料) |
従業員の法律相談 | 初回無料 2回目から有料 |
何回でも無料 | 何回でも無料 |
従業員のご家族の法律相談 | 初回無料 2回目から有料 |
何回でも無料 | 何回でも無料 |
契約書のチェック・修正 | 基本的に有料 | 基本的に無料 | 全て無料 |
契約書の新規作成 | 基本的に有料 | 基本的に無料 複雑なものは 有料 |
全て無料 |
個別案件における弁護士費用割引 | 10% | 20% | 30% |
営業時間外における法律相談 | ○ | ○ | ○ |
セミナー・研修会の提供 | 無料で受講可能 | 無料で受講可能 | 無料で受講可能 |
顧問先会社向けの社内研修会実施 | 有料での対応 (5.5万円~) |
有料での対応 (3.3万円~) |
無料での対応 |
顧問先企業における会議 (取締役会,株主総会など)への出席 ※アドバイス提供を含む |
有料での対応 | 有料での対応 | 無料での対応 (取締役会については 2か月1回程度出席) |
※詳細は下記にてご覧ください
第1章 総則
(弁護士報酬の種類)
第1条
弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料および日当です。
2 前項の用語の意義は、次のとおりです。
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価を言います。 |
---|---|
書面による鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価を言います。 |
着手金 | 事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価を言います。いわば弁護士の仕事料に相当するものです。 |
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価を言います。いわゆる成功報酬にあたるものです。 |
手数料 | 原則として一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価を言います。 |
顧問料 | 顧問契約によって継続的に行う一定の法律顧問行為の対価を言います。 |
日当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価を言います |
(支払時期)
第2条
着手金は事件等の依頼を受けたときに、報酬金は事件等の処理が終了したときに、それぞれ支払っていただきます。
(消費税)
第3条
この規程に定める額には、消費税法にもとづき弁護士の役務に対して課せられる消費税の額が加算されます。
第2章 法律相談料等
(法律相談料)
第4条
法律相談料は、原則として、30分5500円とします。
(書面による鑑定料)
第5条
書面による鑑定料は、原則として、鑑定の前提となる経済的利益、要する時間、鑑定の難易等により11万円から33万円の範囲内の額とします。
第3章 着手金と報酬金
(民事事件の着手金と報酬金の算定基準)
第6条
民事事件の着手金と報酬金については、原則として、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を、それぞれ基準として算定します。
(経済的利益―算定可能な場合)
第7条
前条の経済的利益の額は、原則として、次のとおり算定します。
1 金銭債権は、債権総額(利息と遅延損害金をふくむ)
2 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
3 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
4 賃料増額請求事件は、増額分の7年分の額
5 所有権は、対象たる物の時価相当額
6 占有権、地上権、永小作権、賃借権および使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
7 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権および使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
8 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
9 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
10 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権および担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号および前号に準じた額
11 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
12 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲または持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産または持分の額
13 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲および相続分につき争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
14 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
15 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額
(経済的利益―算定不能な場合)
第8条
前条により経済的利益の額を算定することができないときは、原則として、その額を800万円とします。
(着手金と報酬金の算定方法)
第9条
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件、仲裁事件の着手金と報酬金は、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定します。但し、最低着手金額は金11万円とします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 11% | 11% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 7% | 11% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 4% | 11% |
3億円を超える部分 | 3% | 11% |
例えば、280万円が経済的利益であれば、(280万円×11%=)で30.8万円が着手金となり、1000万円が経済的利益であれば、(300万円×11%=33万円)+(700万円×7%=49万円)=82万円ということになります。
また、4000万円が経済的利益ということであれば、(300万円×11%=33万円)+(2700万円×7%=189万円)+(1000万円×3%=30万円)=252万円となります。
(離婚事件)
★バックアッププラン期間内相談無料【料金】3か月5.5万円/1か月延長毎に1万6500円
交渉・調停・訴訟のご依頼の際は、着手金から5.5万円を差し引きます。
※一時金:未払い分を一括又は分割で支払ってもらう場合の金銭のことです。
※相談料、着手金、報酬金、日当には、別途、消費税がかかります。事案により、別途、実費、出張日当、交通費等が発生します。
※事案の難易度・要する時間によって、弁護士費用が増減する場合もございます。表の記載以外にも手続がございますので、ご依頼内容・事件処理の方針、弁護士費用につきましては、協議をして定めます。
第10条
基本的には下表のとおりですが、案件の難易・要した時間などに応じて協議して定めます。
依頼内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚協議書作成 | 11万円 (公正証書にする場合は3.3万円加算) |
なし |
協議離婚等支援 (裁判所を利用せず、 弁護士が代理人となっ て相手と交渉します、 協議書作成を含む) |
33万円 | 33万円+経済的利益の11%を上限に協議をして決めます。 |
離婚調停 | 44万円 (協議離婚等支援から受任していた場合にはそのとき支払った着手金の全部又は一部を充当する) |
44万円を上限に協議をして決めます。 |
離婚訴訟 | 55万円 (離婚調停から受任していた場合には着手金の全部又は一部を充当する) |
55万円を上限に協議をして決めます。 |
離婚調停・訴訟に以下の事件がつく場合
事件種 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
婚姻費用分担請求 | 11万円 | 一時金及び3年分の経済的利益の5.5%を上限に協議をして決めます。 |
養育費請求 | 11万円 | 一時金及び7年分の経済的利益の5.5%を上限に協議をして決めます。 |
親権者指定 |
11万円 |
11万円を上限に協議して決めます。 |
財産分与請求 | 11万円 (+100万円以上は請求金額の11%を上限に協議して決めます) |
経済的利益の11%を上限に協議をして決めます。 |
慰謝料の請求 | 11万円 (+100万円以上は請求金額の11%を上限に協議して決めます) |
経済的利益の11%を上限に協議をして決めます。 |
面会交流 | 11万円 | 11万円を上限に協議をして決めます。 |
子の監護者指定 | 11万円 | 11万円を上限に協議をして決めます。 |
離婚後に別途調停・審判をする場合
事件種 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
養育費請求の調停・審判 | 27万5000円 | 一時金及び7年分の経済的利益の5.5%を上限に協議をして決めます。 |
婚姻費用分担請求の調停・審判 | 27万5000円 (+200万円以上は請求額の11%を上限に協議して決める) |
一時金及び3年分の経済的利益の5.5%を上限に協議をして決めます。 |
財産分与請求の調停・審判 | 33万円 (+200万円以上は請求金額の11%を上限に協議して決める |
経済的利益の11%を上限に協議をして決めます。 |
慰謝料請求 | 22万円 (+200万円以上は請求金額の11%を上限に協議して決める |
経済的利益の11%を上限に協議をして決めます。 |
面会交流の調停・審判 | 33万円 | 33万円を上限に協議をして決めます。 |
子の監護者指定の調停・審判 | 33万円 | 33万円を上限に協議をして決めます。 |
年金分割の請求の調停・審判 | 16.5万円 | ●なし(実費は別途清算) |
子の氏の変更手続き | 5.5万円 | ●なし(実費は別途清算) |
(境界に関する事件)
第11条
境界に関する筆界特定手続の着手金と報酬金は、原則として、それぞれ33万円から55万円とします。境界に関する訴訟の着手金と報酬金は、原則として、55万円から110万円の範囲内の額とします。
(倒産整理事件・事業者)
第12条
事業者の破産事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として100万円以上とします。
第13条
非事業者の自己破産事件の着手金は、次表記載のとおりとします。
非事業者の自己破産事件料金表
債務額(総額) | 着手金額 | 諸経費預り(印紙代等) |
---|---|---|
300万円以下 | 33万円 | 3.3万円 |
300万円を超え~500万円以下 | 38.5万円 | 3.3万円 |
500万円を超え~1000万円以下 | 44万円 | 3.3万円 |
1000万円を超え~5000万円以下 | 応相談 |
(民事再生事件・事業者)
第14条
事業者の民事再生事件の着手金は、原則として、300万円以上とします。
(民事再生事件・個人)
第15条
個人の小規模個人再生事件と給与所得者等再生事件の着手金は、次表記載のとおりとします。
民事再生事件料金表
債務額(総額) | 着手金額 | 諸経費預り(印紙代等) | 合計 |
---|---|---|---|
3,000,000円以下 | 367,500円 | 50,000円 | 417,500円 |
3,000,001円~5,000,000円以下 | 420,000円 | 50,000円 | 470,000円 |
5,000,001円~10,000,000円以下 | 475,000円 | 50,000円 | 522,500円 |
10,000,001円~50,000,000円以下 | 応相談 |
※追加料金(税込み)
①住宅ローン特則あり・住宅ローン滞納なし・組み替え無し-追加料金0円
②住宅ローン特則あり・住宅ローン滞納なし・組み替え有り-追加料金5万2500円
③住宅ローン特則あり・住宅ローン滞納あり・組み替え無し-追加料金2万1000円
④住宅ローン特則あり・住宅ローン滞納あり・組み替え有り-追加料金5万2500円
2 手続を変更する場合の追加の着手金は次表記載のとおりとします。
手続変更追加料金表(再生申立が当事務所の場合)
手続の種類 | 着手金額 | 諸経費預り(印紙代等) | 合計 |
---|---|---|---|
ハードシップ免責(住宅ローン交渉無し) | 105,000円 | 30,000円 | 135,000円 |
ハードシップ免責(住宅ローン交渉有り) | 157,500円 | ※82,500円 | 240,000円 |
再生計画変更申立 | 157,500円 | 50,000円 | 155,000円 |
手続変更追加料金表(再生申立が他事務所の場合)
手続の種類 | 着手金額 | 諸経費預り(印紙代等) | 合計 |
---|---|---|---|
ハードシップ免責(住宅ローン交渉無し) | 210,000円 | 30,000円 | 240,000円 |
ハードシップ免責(住宅ローン交渉有り) | 262,500円 | ※82,500円 | 345,000円 |
再生計画変更申立 | 210,000円 | 50,000円 | 260,000円 |
※住宅ローン交渉の成立-成功報酬として5万2500円(預り金の中から受領)
(任意整理事件・事業者)
第16条
事業者の任意整理事件の着手金は、原則として、100万円以上とします。
(任意整理事件・個人)
第17条
個人の任意整理事件(取引期間が8年未満の場合)の着手金は、次表記載のとおりとします。
任意整理事件料金表
債務額(1社につき) | 着手金額※ | 備考 |
---|---|---|
~200,000円以下 | 21,000円 | ヤミ金(090)・システム金融(03) |
200,001円~500,000円 | 31,500円 | |
500,001円~1,000,000円 | 52,500円 | |
1,000,001円~2,000,000円 | 78,750円 | |
2,000,001円~3,000,000円 | 105,000円 | |
3,000,001円~4,000,000円 | 131,250円 | |
4,000,001円~5,000,000円 | 157,500円 | |
5,000,001円~6,000,000円 | 183,750円 | |
6,000,001円~7,000,000円 | 210,000円 | |
7,000,001円~8,000,000円 | 236,250円 | |
8,000,001円~9,000,000円 | 262,500円 | |
9,000,001円~10,000,000円 | 288,750円 | |
10,000,001円~ | 応相談 |
※抵当権が設定されている場合、追加料金として金55,000円を頂きます。
(過払い請求)
第18条
過払い請求の着手金は、すでに完済している場合、または借金は残っているが8年以上取引期間がある場合には無料とします。弁護士報酬は、回収した過払い金額の21%(税込)とします。
(刑事事件)
第19条
刑事事件の着手金は、原則として、33万円から110万円の範囲内の額とします。
2 刑事事件の報酬金は、原則として、33万円から110万円の範囲内の額とします。
(少年事件)
第20条
少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下、同じ。)の着手金は、原則として、22万円から33万円の範囲内の額とします。
2 少年事件の報酬金は、原則として、22万円から33万円の範囲内の額とします。
(告訴、告発等)
第21条
告訴・告発・検察審査会への申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続の着手金は、1件につき33万円以上とし、報酬金は依頼者との協議によるものとします。
第4章 手数料その他
(手数料)
第22条
手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、原則として、次のとおりとします。
法律関係調査 (事実関係調査を含む。) |
5.5万円から33万円の範囲内の額 |
---|---|
内容証明郵便 |
3.3万円から11万円の範囲内の額 |
遺言書作成 |
||
---|---|---|
定型 |
11万円から22万円の範囲内の額 | |
非定型 |
300万円以下の部分 | 22万円 |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 1% | |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.3% | |
3億円を超える部分 | 0.1% |
遺言執行 |
||
---|---|---|
300万円以下の部分 | 33万円 | |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 3% | |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 2% | |
3億円を超える部分 | 1.5% |
(成年後見等の申立)
第23条
成年後見(後見、保佐、補助)の申立の手数料は、原則として、22万円から33万円とします。
(任意後見と財産管理・身上監護)
第24条
任意後見または財産管理・身上監護の弁護士報酬は、原則として、次のとおりとします。
①依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行うとき | 月額5500円から 5.5万円の範囲内の額 |
②依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理、その他の継続的な事務の処理を行うとき | 月額3.3万円から 11万円の範囲内の額 |
③任意後見契約または財産管理・身上監護契約を締結した後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談するときの手数料 | 1回あたり5500円から3.3万円の範囲内の額 |
(顧問料)
第25条
顧問料は、原則として、次のとおりとします。
かばしま法律事務所の顧問契約内容一覧表 (2017年7月~)
顧問弁護士業務プラン |
月額3.3万円 | 月額5.5万円 | 月額11万円 |
---|---|---|---|
定額制債権回収サービス(※1) | × | ○ | ○ |
顧問弁護士の表示 | ○ | ○ | ○ |
優先相談(※2) | ○ | ○ | ○ |
電話相談と電話による回答 | ○ | ○ | ○ |
電話メールによる相談と メールによる回答 |
○ | ○ | ○ |
役員の法律相談 | ○(無料) | ○(無料) | ○(無料) |
役員のご家族の法律相談 | ○(無料) | ○(無料) | ○(無料) |
従業員の法律相談 | 初回無料 2回目から有料 |
何回でも無料 | 何回でも無料 |
従業員のご家族の法律相談 | 初回無料 2回目から有料 |
何回でも無料 | 何回でも無料 |
契約書のチェック・修正 | 基本的に有料 | 基本的に無料 | 全て無料 |
契約書の新規作成 | 基本的に有料 | 基本的に無料 複雑なものは 有料 |
全て無料 |
個別案件における弁護士費用割引 | 10% | 20% | 30% |
営業時間外における法律相談 | ○ | ○ | ○ |
セミナー・研修会の提供 | 無料で受講可能 | 無料で受講可能 | 無料で受講可能 |
顧問先会社向けの社内研修会実施 | 有料での対応 (5万円~) |
有料での対応 (3万円~) |
無料での対応 |
顧問先企業における会議 (取締役会,株主総会など)への出席 ※アドバイス提供を含む |
有料での対応 | 有料での対応 | 無料での対応 (取締役会については 2か月1回程度出席) |
※1 債権回収サービスとは、50万円以下の売掛金などの債権を回収するために、弁護士名による内容証明郵便の通知と、電話による督促を2回ずつ実施するサービスです。 月に10件程度まで利用することができます。
債権回収サービスについて詳しくはこちら>>債権回収サービスについて
※2 「優先相談」とは、すぐに回答してほしい法律問題に遭遇した場合に、スピーディーに解決をするために、最優先に電話・メールによる回答をご提供するものです。
(日当)
第26条
日当は、原則として、次のとおりとします。詳細は、かばしま法律事務所規程によります。
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 1.1万円から2.2万円 |
1日(往復4時間を超える場合) | 3.3万円から11万円 |
(実費等の負担)
第27条
弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他の委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができます。
2 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができます。
第5章 中途終了の清算条項その他
(委任契約の中途終了)
第28条
委任契約にもとづく事件等の処理が、解任・辞任または委任事務の継続不能により中途で終了したときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領ずみの着手金等の全部もしくは一部を返還し、または弁護士報酬の全部もしくは一部を請求することができます。
2 前項において、委任契約の終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領ずみの着手金等の全部を返還いたします。ただし、弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、その全部または一部を返還しないことができます。
3 第1項において、委任契約の終了につき、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、そのほか依頼者に重大な責任があるときには、弁護士は弁護士報酬の全部を請求することができます。
ただし、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができません。
(事件等処理の中止等)
第29条
依頼者が着手金等または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときには、弁護士は事件等に着手せず、またはその処理を中止することができます。
2 前項の場合には、弁護士はあらかじめ依頼者にその旨を通知いたします。
(弁護士報酬の相殺等)
第30条
依頼者が弁護士報酬または立替実費等を支払わないときには、弁護士は依頼者に対する預り金等の金銭債務と相殺し、または事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができます。
2 前項の場合には、弁護士は速やかに依頼者にその旨を通知いたします。
(施行)
この規定は、2013年3月1日から施行します。
債権・売掛金・未収金の回収
(基本的には下表のとおりですが、請求金額・案件の難易・要した時間などに応じて協議して定めます)
サービス項目 |
着手金・報酬 |
内容 |
---|---|---|
交渉のバックアップ (継続相談・原則 5回) |
着手金:5.5万円~
報酬:回収金額の11%を上限 |
ご相談をお聞きして、現状分析、回収案の提示、見立て、書面チェック等を行います。 |
弁護士名義の 内容証明郵便 |
着手金:5.5万円~ | 弁護士名義で内容証明郵便を送付します。自社名義よりも効果があります。 |
弁護士による交渉 |
着手金:11万円~ (内容証明郵便から移行した場合は、その着手金の全部又は一部を充当します)報酬:回収金額の11%を上限 |
弁護士が代理人として直接交渉します。 書面作成・交渉の負担がなくなり、効果も期待できます。 |
仮差押え |
着手金:16.5万円(税抜き)~ 報酬:回収金額の11%を上限 ※和解による回収など |
債権を保全するため、裁判に先立ち相手方の財産を仮に差し押さえます。仮差押えが成功すれば和解の途も見えてきます。 |
裁判 |
着手金:22万円~ (交渉等から移行した場合は、その着手金の全部又は一部を充当します)報酬:回収金額の11%を上限 |
代理人として、法廷で全力を尽くして戦います。 |
強制執行 (強制執行のみ依頼される場合) |
着手金:16.5万円~ 報酬:回収金額の11%を上限 |
債務名義(勝訴判決等)があるにも関わらず、相手方が支払わない場合、財産を差押え強制執行します。 |
労働問題(解雇、賃金請求、うつ、パワハラ等)
(基本的には下表のとおりですが、請求金額・案件の難易・要した時間などに応じて協議して定めます)
サービス項目 |
着手金・報酬 |
内容 |
---|---|---|
交渉のバックアップ(一件につき原則 5回のご相談) |
■55.5万円~ | 弁護士のアドバイスを受けながらご自身で対応します。 現状分析、対応方法の提案、書面チェック等 |
弁護士名義による 内容証明郵便 |
■5.5万円~ | 弁護士による書面作成と弁護士名義の書面を送付することで、ご自身でされるよりも効果があります。 |
弁護士による交渉 |
■着手金:11万円~ ■報酬:得られた経済的利益の11%を上限 |
弁護士が代理人となって、相手方と交渉します。書面作成・交渉の負担がなくなり、効果も期待できます。 |
労働審判 |
■着手金:33万円~ (上記交渉等から移行した場合は、交渉等の着手金の全部又は一部を充当します) ■報酬:得られた経済的利益の11%を上限 |
訴訟よりも簡易迅速な労働審判手続で、弁護士が代理人となり全力を尽くして戦います。 |
訴訟 |
■着手金:44万円(税抜き)~ (交渉や労働審判から移行した場合は、労働審判等でお支払済の着手金の全部又は一部を充当します。例えば、労働審判から裁判に移行したときに、労働審判の着手金の内金22万円を裁判の着手金に充当し、追加の着手金としては22万円をいただく、といった計算をします) ■報酬:得られた経済的利益の11%を上限 |
訴訟で、弁護士が代理人となり全力を尽くして戦います。 |
誹謗中傷対策についての料金表
削除請求
場合 | 費用 |
---|---|
裁判手続きを利用しない場合 | 5.5万円~ |
裁判手続による削除請求(相手が国内の場合) | 2.2万円~ |
裁判手続による削除請求(外国法人相手の場合) | 3.3万円~ |
削除および投稿者特定
場合 | 費用 |
---|---|
国内サイトへの投稿の場合 | 49.5万円~ |
外国法人が管理するサイトへの投稿の場合 | 66万円~ |
投稿者に対する責任追及
着手金:16.5万円~
成功報酬金:16.5万円~
刑事告訴
着手金:33万円~
成功報酬金:33万円~