不倫相手になった

 

不倫は法的には不貞行為といいます。

配偶者(夫と妻)には、貞操義務がありますので、不貞行為をした配偶者は貞操義務に違反したことになります。したがって、不貞行為をした配偶者は不貞行為をされた配偶者に対して損害賠償をする責任を負います。

そして、不貞行為の相手になった第三者は、不貞行為をした配偶者とともに不貞行為をされた配偶者の権利を侵害したことになるので、不貞行為をした配偶者と共同して、不貞行為をされた配偶者に対し、損害賠償をする責任を負います。ただし、不貞行為をする以前に、配偶者間の夫婦関係が完全に破綻していた場合には、不貞行為をされた配偶者に対する責任は発生しません。

不貞行為の相手は、不貞行為をされた配偶者に対して支払った損害賠償金を、不貞行為をした配偶者に対して求償することができることになります。反対に、不貞行為をした配偶者が不貞行為をされた配偶者に対して支払った損害賠償金を求償される可能性があります

損害賠償の額は、婚姻期間、不貞行為の期間、未成年の子の有無、夫婦が離婚に至ったかなど様々な事情を総合的に考慮して決められます。

※損害賠償責任が発生するか、賠償金額がいくらになるかは事案ごとに異なりますので、まずは弁護士にご相談ください。

 

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