遺言・相続

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相続とは、亡くなられた方(被相続人)が所有していた財産上や契約上の地位などを、相続人に引き継ぐことです。

現在の法律では、相続においては遺言がなければ配偶者や血族が相続人の対象となり、お亡くなりになられた方の遺産を引き継ぐことになります。

相続において注意しなければならないのは、必ずしもプラスの財産を引き継ぐことばかりではないということです。もし、お亡くなりになられた方が借金などのマイナスの資産しか持っていない場合では、相続人は被相続人のマイナス資産を引き継ぐことになります。

しかし、ある日まったく自分が知らなかった借金を背負うことはあまりに理不尽であるので、マイナスの資産しかない、あるいは清算を行なった結果、マイナスの財産しか残らないという場合においては「相続放棄」という制度を使うことによって、被相続人の遺産を相続しなくてもよくすることが可能です。

また、相続においては、よくテレビドラマなどでももめる場面があるように、誰がいくらの財産を引き継ぐのかという点で、もめるになることがよくあります。特にもめるケースが多いのは、下記のような場合においてです。

紛争になりやすい事柄

1.遺言の真偽
2.相続開始前後の遺産の持ち出し
3.相続財産の範囲
4.生前に贈与を受けている場合
5.相続分・寄与分
6.具体的な分割
7.遺留分

仮に、一度相続人の間で争いが起きた場合には、とても当事者同士では問題解決を行なうことが難しいという状況に陥りやすいです。このような場合は相続問題のプロである弁護士が間に入ることで、相続問題をスムーズに解決させることが可能になります

相続の専門ホームページをオープンしました。相続について詳しくはこちらをご覧ください。

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