離婚・男女トラブル事件 解決事例

一方的に子どもに会わせないとしていた妻から面会交流権を獲得したAさんの事例

妻が、夫の隠しごと・暴力行為を理由として、離婚と子ども二人の親権、養育費と慰謝料、財産分与を求めて訴訟提起しました。調停手続の段階からかなりの対立があり、面会交流についても一方的に子どもに会わせないなどの対応をしていました。

受任から3ヶ月後、夫は、妻に対して慰謝料と財産分与を求める附帯処分を申立、受任から6ヶ月後、夫は、妻に対して子どもとの面会交流を求める調停申立。

妻が夫に対し、2ヶ月に1回程度面会交流することを認める内容で調停成立。受任から10ヶ月。夫婦が離婚すること、親権者を妻とすること、養育費を子どもが成年に達する月まで一人1万5000円を支払うことで調停成立。妻はそのほかの請求を放棄。

受任から調停成立まで10ヶ月。

お子様がいらっしゃる夫婦の離婚では、親権・養育費・面会交流といった問題点があります。これらの問題は、判例や実務の運用を前提に、具体的な事実を深く検討しなければ、解決できないものです。

このような作業には、法的知識と経験が不可欠であり、弁護士が介入すべきであるといえます。当事務所には、子どもに関する問題を多く取り扱う弁護士も多数在席しており、様々な問題に対応できる体制となっております。

ぜひ、離婚したいが子どもの問題で悩んでいるという方は、ぜひ当事務所までご連絡ください。

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