弁護士コラム
利息(民法改正による法定利率の変化)
Q 今回の民法改正によって法定利率はどのようにかわりますか?
A
1 当初の利率を3%とした変動利率制となります
旧民法においては、年5%の固定金利とされていましたが、新法においては3年を一期
とした変動制が採用されました。当初の利率は3%として3年を一期とし、一期ごとに法
定利率の見直しを行うこととなりました。
2 変動制の仕組み
変動制の利率の定め方は、直近変動期(法定利率の数値に実際に変動があった期のうち
直近のものをいう。ただし、新法施行後最初の変動があるまでは、新法の施行後最初の期
をいう。)の「基準割合」(法務省令で定めるところにより、過去5年間における短期貸付
の平均利率の合計を60で除して計算した割合)と当期における「基準割合」との差に相
当する割合を直近変動期における法定利率に加算または減算する方法によりなされます。
ただし、その差の1%未満の端数は切り捨てることとされてますので、差が1%を下回る
場合には法定利率の変動は生じません。
3 変動制といっても1つの債権に適用される利率がその都度かわるわけではありません
改正法404条1項は「利息を生ずべき債権について別段に意思表示がないときは、そ
の利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。」と定めております。
つまり、法定利率が変動したとしても1つの債権に適用されるのは当該債権に最初に
利息が生じた時点の法定利率ということになります。
4 今後の実務への影響
利息として法定利率が適用されるのは、契約において利率を定めていない利息付金銭
消費貸借契約の場面となりますが、利率の変動制をとりたくない場合には、(利息制限法
に反しなければ)予め契約において利率を定めることができるため、契約実務に与える影
響はさほど大きくはありません。法律の定めよりも、当事者が合意の上で定めた利率の方が、当事者間では優先されます。もちろん、不当に高い利率を設定されてしまっては債務者にとって酷なことになりますので、別途上限は定められています。
もっとも、契約以外から発生する債権、たとえば交通事故による損害賠償請求権の遅延
損害金や中間利息控除(本来は将来受け取るべきであるお金を前払いしてもらう場合に
将来にわたって発生するはずの利息分を差し引くこと)については法定利率が適用され、
これまで5%であったものが3%へと変更されることになります(「契約以外」ですから、利率に関する当事者の合意は存在しないので、法律の規定が適用されるのです)。したがって、契約以外 から発生する債権についての影響は大きいものと考えられます。