あしながブログ

相続人が既に有している相続財産の共有持ち分の買い取りも含めて、遺産分割協議の中で解決させた事例

事案の概要     被相続人(母)が不動産を相続財産として残して他界したところ、その不動産は既に母と子供2人(相続人は、この、子供2二人の2名のみ)の3人の共有になっていた。 子供2人としてはお互い当該不動産を自身1人だけの所有物にすることを希望したものの、既に存在する相手方の共有持ち分の取得は相続に関する問題とは別なので、本来は遺産分割協議(遺産をどのよう続きを読む >>

就業規則に関するQ&A

〈就業規則の作成・届出義務〉 Q1.当社の事業所では、正社員が7名、パートタイマーが5名います。就業規則を必ず作成しなければならないでしょうか? A.常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成・届出義務があります。 (解説) 労働基準法89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定事項について就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署になります)続きを読む >>

敷金規定の新設について-債権法改正対応シリーズ賃貸借その3-

Q 敷金の規定とは何ですか。 A 改正により、敷金の定義が明文化されました。 敷金とは、「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」(民法622条の2第1項)という定義が民法上に記載されるに至りました。 賃貸人が取得した敷金は、賃貸借契約が終了し賃借続きを読む >>

原状回復に関するルールについて-債権法改正対応シリーズ賃貸借その2-

Q 原状回復義務に関するルールとはなんですか   A 賃貸借契約の終了の効果として、賃借人の原状回復義務が明文化されました。原状回復とは、借りていた物件について借りたときの状態に戻すことをいいます。また、原状回復の範囲が明確化されました。まず、原状回復の対象になる「損傷」について、通常の使用収益によって生じた損耗と経年変化による損耗が除外されました。また、賃借人の帰責事由続きを読む >>

利息(民法改正による法定利率の変化)

Q 今回の民法改正によって法定利率はどのようにかわりますか?   A  1 当初の利率を3%とした変動利率制となります 旧民法においては、年5%の固定金利とされていましたが、新法においては3年を一期 とした変動制が採用されました。当初の利率は3%として3年を一期とし、一期ごとに法 定利率の見直しを行うこととなりました。   2 変動制続きを読む >>

協議による時効の完成猶予(民法改正)

Q 改正法において新設された「協議による時効の完成猶予」(新民法151条)とは、どのようなものですか?   A 1 意義 「協議による時効の完成猶予」とは、権利に関する協議を行う旨の合意を書面で行った 場合、①その合意があった時から1年を経過した時、②その合意において当事者が協議を 行う期間(1年に満たないものに限る)を定めた場合にはその期間を経過した時、③当事続きを読む >>

債権法改正 時効

Q 消滅時効の期間が改正されたと聞きました。具体的にはどのように変わったのですか?これまでの契約により発生している債権についても改正法が適用されるのでしょうか?     A 原則として、「債権者が権利を行使することを知った時」(主観的起算点といいます)から5年、「権利を行使することができる時」(客観的起算点といいます)から10年となりました。施行日である2続きを読む >>

お客様の声2020年3月

ネットで遺産相続と検索したらヒットし、事務所に弁護士さんも何人かいるようだったので。 とても親切で、相談に来てよかった。以前相談に行った事務所と全く違って、 何かあればまた相談したいと思った。 ※今月の他のアンケートはこちらからご覧ください。続きを読む >>

【民法改正】契約不適合責任について

  こんにちは。弁護士の田中久仁彦です。   今回は、債権法改正(令和2年4月1日施行)の重要ポイントのうち、契約不適合責任について解説させていただきます。 Q 契約不適合責任とは一体どのような責任なのでしょうか? A 契約不適合責任とは、売買契約を例にとれば、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」に続きを読む >>

大木町整体整骨院様のご紹介

皆様こんにちは。弁護士の泊祐樹です。 当事務所は、顧問先企業の方々のご相談対応や離婚・遺産相続の対応等だけでなく、交通事故の案件も多く取り扱っております。 交通事故の事件を受任する際に依頼者がよく仰る言葉に、「いい整骨院さんがあれば紹介してほしい」「(もう通院を終了してしまったが)いい整骨院さんを紹介してほしかった、、」という言葉がございます。 そんな方々に私が個人的にご紹介続きを読む >>

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