あしながブログ

腰椎圧迫骨折による後遺障害等級11級7号がに該当するが、逸失利益の支払いを保険会社が拒否したため交渉を行った事件

腰椎圧迫骨折による後遺障害等級11級7号がに該当するが、逸失利益の支払いを保険会社が拒否したため交渉を行った事件 事案の概要 腰椎圧迫骨折による後遺障害等級11級7号(脊柱に変形を残すもの)に該当するが、労働喪失能力がないとして、逸失利益の支払いを拒否されたため、交渉及び交通事故紛争処理センターにて、和解を求めた。脊柱変形の後遺障害のみであることや神経症状については過去にも交通事故にあっており続きを読む >>

高齢者が交通事故に遭い死亡した事案で,死亡による逸失利益が肯定され,慰謝料も大幅な増額が認められた事例

事案の概要 当時90歳を越えていた高齢者が交通事故に遭い,死亡した。保険会社から,賠償提案を受けたが,その額が低額に過ぎたため,弁護士が介入して、賠償交渉を行うこととした。 結果 被害者は,事故当時,家庭農園をやっていました。そこで,具体的に栽培していた作物の内容や,1日のスケジュールを陳述書という形で証拠化し,裁判所に提出しました。その結果,裁判所による和解案では,被害者の3年分の逸失続きを読む >>

2016年9月 お客様の声

お客様から温かいお言葉を頂きましたので、ご紹介させて頂きます。 2016年9月 お客様の声 ※クリックすると画像が拡大され、その他のアンケートもご覧頂けます。続きを読む >>

無保険の相手方に訴訟提起した直後に当方の提案に添う内容の和解できた事例

事案の概要 依頼者のバイクが直進していたところ、対向車線の相手方車両が急に右折し、依頼者バイクと衝突した。依頼者の怪我はさほど重くなかったが、バイクは廃車になり、ヘルメット、衣服等も損傷したため、相手方へ物的損害の賠償を請求した事案。 結果 過失割合は、依頼者が2割、相手方が8割、損害額は、バイクの時価額、ヘルメットや衣服等購入価格の10%、レッカー費用、バイクの買替費用など当方続きを読む >>

専業主婦の被害者が保険会社提案額よりも増額して慰謝料と休業損害を得ることができた事例

事案の概要 事故態様・過失割合に争いがない(信号待ちでの追突事故・依頼者の過失ゼロ)事案で、後遺障害認定を申請して、非該当となったことから、保険会社から示談案が提案されて、人身傷害(むち打ち)の部分につき、休業損害と慰謝料につき、保険会社の示談交渉をした事案。 結果 後遺障害の再申請はせず、保険会社と任意の交渉をして、慰謝料についてはこちらの請求満額、休業損害については、当初提示されてい続きを読む >>

肋骨骨折、頸椎ねんざ、腰椎捻挫を負った非該当事案の異議申し立てで後遺障害等級14級を獲得し逸失利益と慰謝料の賠償を受けた事例

事案の概要 側面衝突の交通事故であり、被害者は、肋骨骨折と頸椎ねんざ、腰椎捻挫の怪我を負った。後遺症の等級認定については該当なしとされていた。 結果 異議申し立て後、後遺症14級の認定を得る。 解決のポイント・解決までの流れ 主治医に手紙を書き、後遺症認定の診断書を書き加えてもらった。 解決までの期間 1年 当事者の感想・様子 後遺症に関する遺失利益、慰謝料が認め続きを読む >>

頸椎捻挫を負う事故で定年退職をした主夫の男性の休業損害が認められた事例

事案の概要 交通事故であり、被害者は男性で、頸椎捻挫の怪我を負った。   定年退職後、配偶者(妻)のみ働いているという事案。 結果 主夫としての休業損害の認定 解決のポイント・解決までの流れ 収入資料に関する証拠の提出 事情報告書の作成 解決までの期間 2ヶ月 担当弁護士からのメッセージ 依頼者に主夫の休業損害が認められることの認識がなかったが続きを読む >>

事故による車両損害額を増額して和解が成立した事例

事案の概要 運転車両が全損となり、車両損害額が争点。   依頼者の方は、相手方保険会社の提示した車両時価額に納得されず、ご相談に来られた。 結果 依頼者の方のお話を伺い、相手方保険会社の時価額評価根拠を調査し、当方で評価資料を作成提出したところ、時価額が上がり、購入諸経費の支払いを受けることができた。 解決のポイント・解決までの流れ 保険会社の提案が妥当なものかを一続きを読む >>

2016年7月 お客様の声

お客様から温かいお言葉を頂きましたので、ご紹介させて頂きます。 2016年7月 お客様の声 ※クリックすると画像が拡大され、その他のアンケートもご覧頂けます。続きを読む >>

相手方の子どもの行為による車の損傷について賠償する和解が成立した事例

事案の概要 相手方の子どもが、マンションより、木の実を投げ、それにより車両に損傷が発生した。 争点:木の実を投げた行為と、車の傷との因果関係 結果 物を投げる行為の前に車両に傷はなかったこと、物を投げた直後に損傷が確認できたこと、物を投げた場所が被害車両の真上であったことから、子どもの投げた物以外に損傷がつく原因がない旨相手方に説得し、賠償に応じてもらう。 解決のポイント・解決ま続きを読む >>

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