相続事件 解決事例
多数の相続人がいる遺産分割において、代償金の支払を1年後に設定した形での代償分割が認められた事例
事案の概要
遺産は不動産だけであり、相続人の一人(依頼者)が、その全ての不動産を取得して、他の相続人には代償金を支払いたいと考えていたが、不動産が高額であるために代償金をすぐに用意できない状況にあった。
その中で、遺産分割調停が申し立てられた。
結果
遺産分割調停においては、即座に金員を用意できないのであれば支払がなさ続きを読む >>
子供が相続放棄をしたのちに、新たに相続人になった兄弟姉妹についても、相続放棄を行った事例
事案の概要
死亡した母親が負債を抱えていたので、その子供が、弁護士に依頼をしたうえで、家庭裁判所に相続放棄の申述を行った。
その結果、母親の兄弟姉妹が新たな相続人になった(母親の親はすでに死亡している)。
この兄弟姉妹も、母親の抱えていた負債を負う可能性があったので、相続放棄を行うことになった。
結果
母親の兄弟姉妹は、数多くいたの続きを読む >>
生前に預貯金の使い込みをしたという主張を退け、金銭の返還請求を棄却した事例
事案の概要
死亡した父親と長年同居をしていた長男が、父親が生きていたときに、高齢の父親に代わって預貯金の出入金を行っていたところ、父親が死亡した後に二男が「生前に父親の金を使い込んだ」と主張して、裁判(不当利得返還請求訴訟)を提起した事案。
結果
預貯金を引き出した回数はかなりの数であったが、それらの出金について、それぞれ何続きを読む >>
相続人が既に有している相続財産の共有持ち分の買い取りも含めて、遺産分割協議の中で解決させた事例
事案の概要
被相続人(母)が不動産を相続財産として残して他界したところ、その不動産は既に母と子供2人(相続人は、この子供2人のみ)の3人の共有になっていた。
子供2人としてはお互い当該不動産を自身1人だけの所有物にすることを希望したものの、既に存在する相手方の共有持ち分の取得は相続に関する問題とは別なので、本来は遺産分割協議(遺産をどのように分けるか、ということの話し合続きを読む >>
父親が死亡した後、速やかに相続放棄の手続を取り、債務の承継を免れた事例
事案の概要
別々に暮らしていた父親が死亡した後、債務があることが判明したことから、弁護士に依頼し、必要書類を取り寄せて3か月以内に相続放棄の手続をした事案。
結果
父親の死亡から2か月半の時点で、裁判所に相続放棄の申述が受理され、無事、相続放棄ができました。
解決のポイント・解決までの流れ
ご相談に来られた時点で、依頼者続きを読む >>
死亡後3か月以上経過した後に相続放棄の申述が認められた事例
事案の概要
依頼者の父親が死亡して3箇月以上が経過した時点で、金融機関から当該父親が連帯保証人になっており、保証債務が数百万円残っている旨の連絡が来た。
そのため、保証債務の存在を知ってから相続放棄の申述をすることにした。
結果
保証債務の存在を知ってから3箇月以内での相続放棄であったため、相続放棄の申述が認められた。
続きを読む >>
相続人が既に有している相続財産の共有持ち分の買い取りも含めて、遺産分割協議の中で解決させた事例
事案の概要
被相続人(母)が不動産を相続財産として残して他界したところ、その不動産は既に母と子供2人(相続人は、この、子供2二人の2名のみ)の3人の共有になっていた。
子供2人としてはお互い当該不動産を自身1人だけの所有物にすることを希望したものの、既に存在する相手方の共有持ち分の取得は相続に関する問題とは別なので、本来は遺産分割協議(遺産をどのよう続きを読む >>
凍結された預金口座から被相続人の預金を引き出すため、所在不明の兄姉の所在調査、遺言書検認手続を代行した事例
凍結された預金口座から被相続人の預金を引き出すため、所在不明の兄姉の所在調査、遺言書検認手続を代行した事例
事案の概要
被相続人が他界され、ご依頼者様が被相続人の預金口座より預金を引き出そうとすると、口座が凍結されていた。凍結解除のためには相続人全員で遺産分割協議を行い、その協議書の提出が必要だと言われた。しかし、ご依頼者様は兄姉の所在を把握しておらず、その調査の方法をご存じではなかった。加え続きを読む >>
相続人が多数の県にわたって生活している場合に全員分の相続放棄手続の代行を行った例
事案の概要
被相続人が約1億5000万円の債務を残して他界した事案で、7人の相続人すべての相続放棄手続を代行した事例。
結果
7人の相続人すべて、相続放棄の申述が裁判所に受理された。
解決のポイント・解決までの流れ
相続人が多数の県にわたって生活をしていたので一同に介して手続等を説明することはできなかったが、手紙や電話を通じて本人確認や意思確認をし、手続の流れを説明した上で協力を求め、迅続きを読む >>
初回相談から約1ヶ月半で遺産の不動産を取得できた事例
事案の概要
被相続人は父。共同相続人は、母、本人、兄弟2人。遺産は、現金、不動産等。不動産を売却することなく、母に継続して使用させる内容での遺産分割協議を早期に行うことが求められた事案。
結果
父の遺産を母が一切相続せず、本人が遺産の不動産を取得する代わりに、母を扶養し、兄弟へ代償金を支払う旨の遺産分割協議が成立した。
解決のポイント・解決までの流れ
代償金額を判断するための不動産の評価続きを読む >>