弁護士コラム

ワンオペ育児を原因とする離婚はできるのか?

「ワンオペ育児が辛い。このままでは離婚しようかと考えている。」

こんな時に、ワンオペ育児つまり、夫又は妻が育児に協力しないことを原因に離婚できるのかどうかついて解説します。

 まず、結論から言うと、育児に協力しない夫又は妻(以下では「相手方」とします)が離婚について合意しているのなら、離婚は可能です。一方で、相手方が離婚に合意しない場合は、離婚することは困難な場合があります。以下で説明していきます。

 

1 離婚の流れについて

離婚の方法には、協議離婚調停離婚又は裁判離婚の3つの方法があります。協議離婚はお互いが協議して条件を決め離婚届を提出して離婚をする方法で、多くの場合がこの方法を用います。協議で合意できない場合は、調停といって裁判所に間に入ってもらった上で、合意形成を目指します。この調停とは、裁判官や裁判所で訓練を受けた調停員を交えて離婚についての合意形成を目指す場です。調停でもまとまらない場合は、裁判に訴えて離婚の判決を獲得する必要があります。

 

2 協議離婚と調停離婚の場合

協議離婚と調停離婚の場合は、裁判所を間に入れることが違いますが、夫婦双方が離婚するのかしないのか及び離婚する場合の離婚の条件について、合意を形成することが目的です。この場合は、離婚について合意が形成できれば離婚が可能です。

今回の配偶者が育児に協力しない場合、相手方が最終的に離婚に合意すれば離婚することが可能です。

 

3 裁判離婚について

一方で裁判離婚の場合は、離婚するための原因が法律で決まっているため、相手方が離婚に応じない場合は、法律で決まった離婚原因があることを主張していく必要があります。

この離婚原因には5つのものがあります。

 

①配偶者の不貞(配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)

②悪意の遺棄(正当な理由のないのに同居に応じなかったり、生活費を負担しないこと)

③配偶者の生死が3年以上明らかではないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

これら5点が離婚するための原因として法律上決まっているものになります。

今回のような夫又は妻が育児に協力しないという場合については、⑤にあたるかどうかを検討する必要があります。

 

4 「婚姻を継続し難い重大な事由」とは

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が破綻していること、つまり、夫婦が婚姻継続の意思を実質的に失っており、婚姻関係を回復することが不可能であると客観的に判断できる状態をいいます。簡単にいうと、夫婦ともに夫婦関係を続ける気持ちがなく、外から見ても夫婦関係が壊れてしまい修復できないような場合になっていることをいいます。これについては、婚姻中に夫婦に現れた多くの事情を考慮されます。また、夫婦関係を続ける気持ちがあるのかどうかは外から判断するのが難しいのが通常です。そのため、多くの場合は、客観的に婚姻関係の回復が不可能かどうか、つまり、外から見ても夫婦関係が壊れているかどうかを判断します。

この「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する類型としては、

①暴力・虐待

②重大な侮辱

③働かない、浪費や多額の借金があるような家庭の放置

④配偶者の親族との不和

⑤性格の不一致

⑥性生活の異常

⑦過度の宗教行為

⑧犯罪行為

⑨配偶者への訴訟の提起

⑩疾病や身体障害

⑪長期間の別居

これらの類型が「婚姻を継続し難い重大な事由」とされています。

このうち、「④配偶者の親族との不和」については、不和そのものよりも、配偶者が不和の解消に協力しなかったあるいは、親族に加担して辛くあたった等の配偶者自身の行為や態度が問題になります。例えば、夫婦間の問題に実家の親族が介入して揉め事を大きくし、片方の配偶者が親族に加担してもう片方の配偶者に辛くあった場合などが考えられます。

「⑤性格の不一致」については、夫婦も違う人間である以上、性格や婚姻観、生活観の不一致は大なり小なりどの夫婦でも見られることです。しかし、その不一致の程度が大きく、これに基づく様々な行動が夫婦の溝を深め、トラブルが積み重なり、婚姻関係が壊れていくことが考えられます。

 

5 夫又は妻が育児に協力しないことが「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるか

育児に協力しないことそれだけでは上記の各類型にあたらないため、「婚姻を継続し難い重大な事由」とは言い難いことが多いのではないかと考えられます。

一方で、育児に協力しないことが、その後の夫婦生活における問題点の出発点になることは考えられます。例えば、育児に協力しないことについて、親族が介入して揉め事が大きくなってしまい、配偶者も親族に加担してもう片方を批難することが続いてしまうことも考えられます。この場合は、上記の「④配偶者の親族との不和の類型」にあたります。

また、育児への態度及び協力の具合を通じて、夫婦双方の価値観の違いが浮き彫りになり、相手方がその溝を埋めたりお互いに歩み寄る努力をせずに、溝を深めて行くことで、婚姻関係が壊れていくことになれば「⑤性格の不一致」の類型に該当します。

さらに、育児への関与の価値観の相違を原因に、夫婦が別居してしまい、同居期間よりも長期間になってしまった場合には、「⑪長期間の別居」の類型に該当します。

 

6 まとめ

離婚について相手方が協議や調停に応じない場合は、裁判まで進める必要があり、裁判では、夫婦関係が壊れていることを裁判官に対して主張していく必要があります。そのため、相手方が離婚を望まない場合は、裁判まで進むことが予想されるため、離婚することは困難なことが多いです。

しかし、裁判になった場合でも「婚姻を継続し難い重大な事由」があれば離婚は可能です。今まで見たように、育児に協力しないことそのものが「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかどうかが怪しく見えたとしても、その問題を通じて夫婦関係の問題点が浮き彫りになった結果、「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められる場合があります。

夫婦の抱えている事情が、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるのかどうかについては、判断がつきにくいことが多く、離婚したいと思っても、困難な場合もあります。

まずは、夫婦関係を見直してみる、あるいは、弁護士に相談をしてみることで、離婚ができる場合にあたるのかどうかを考える必要があります。

 

以上

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