弁護士コラム
相続 【祭祀財産と相続】
1 祭祀財産とは
祭祀財産とは、祖先を祀るために必要な財産のことをいいます。民法897条2項において、祭祀財産の種類としては「系譜」、「祭具」、「墳墓」が挙げられています。
「系譜」とは、先祖から子孫へとつながる血縁関係のつながりが描かれているものを指し、典型的なものとしては家系図が挙げられます。
「祭具」とは、祭祀を行う際に使用される器具のことを指し、典型的な例としては、位牌や仏像、仏壇、神棚などが挙げられます。
「墳墓」とは、故人の遺体や遺骨が葬られているものを指し、典型的な例としては、墓地や墓碑が挙げられます。
2 祭祀財産の承継者
民法897条1項により、祭祀財産は慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する、とされています。
もっとも、被相続人が祭祀財産の承継者を指定していた場合にはその者が承継します。被相続人が承継者を指定せず、慣習も明らかでない場合には家庭裁判所が承継者を定めます(民法897条2項)。
といっても、何が「慣習」になるかという明確な基準はありません。まずは相続人の間での話し合いで承継者を決めることが基本です。その話し合いがどうしてもうまくいかない場合に、家庭裁判所は
①被相続人との身分関係や従前の生活関係
②被相続人の意思(が推認できるものの存在)
③承継を希望する者の意思や能力
④祭具等の取得の目的や従来の管理状況
⑤その他一切の事情
を考慮して、承継者を決めることになります。
また、祭祀財産の承継者が複数人となると、故人の法要を行う度に、承継者全てが集まった上で祭具等を持ち寄ることとなり不都合が生じるため、原則的に1人が祭祀財産を承継することになっています。
3 祭祀財産は相続財産に含まれるのか
2でお伝えしたとおり、祭祀財産については複数人で分割してしまうと法要の際に不都合が生じることから、原則的に1人が承継し、承継者の決め方も法律により定められています。このような祭祀財産の承継についての定め方からして、法律上祭祀財産は相続財産とは別の財産として考えられており、祭祀財産は相続財産には含まれません。
相続税申告においても祭祀財産については非課税財産とされています。