弁護士コラム
改正相続法(寄与分や特別受益の主張の期間制限)
1 寄与分や特別受益の主張に期間制限ができました!
相続人間の不公平をなくすため、被相続人(亡くなった方)の財産維持・増加に貢献した相続人は、遺産分割の際に、法定相続分に加え、貢献に応じた分(「寄与分」といいます)の遺産ももらえます。
一方、被相続人から利益(生前贈与や遺贈、「特別受益」といいます)を受けた相続人は、遺産分割の際に、法定相続分から、受けた利益を控除して、残りがあれば、それをもらうことになります。なお、被相続人の遺言書(特別受益の持ち戻しの免除するもの)がある場合は、その内容が優先され、法定相続分を相続できます。
今までは、寄与分や特別受益の主張に期間制限はありませんでした。例えば、被相続人が亡くなった後、そのまま何十年も放置した後に、遺産分割することになっても、寄与分や特別受益の主張ができました。
しかし、相続発生後に遺産分割の話し合いがないまま、長期間放置されると、寄与分や特別受益に関する証拠等が散逸(貢献の証拠になる書類を捨ててしまった、取引履歴が過去10年程しか見れず、15年前に被相続人が他の相続人に多額の送金をした部分を見れない、など)してしまい、いざ、遺産分割の話し合いをしても、互いに証拠がない状態なので、解決できず、相続人たちの共有状態の解消が難しい場合がありました。特に、所有者不明の土地の利用ができないことが問題となっていました。
そこで、所有者不明の土地等の発生の予防と利用の円滑化のため、総合的に民事基本法制が見直され、土地等の利用の円滑化の方策の一つとして、令和3年4月の民法改正(令和5年4月1日から施行)で、遺産分割を促進するために、相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割について、原則として寄与分及び特別受益の規定が適用されないこととされました(民法904条の3)。
つまり、相続開始時から10年を過ぎると、各相続人は、自分の寄与分や他の相続人の特別受益を主張することができず、法定相続分を前提に遺産分割を行うことになります。
2 期間制限の例外
例外として、①相続開始時から10年経過前に家庭裁判所に遺産分割の請求をした場合、②相続開始時から10年が満了する前の6か月以内に遺産分割を請求することができないやむを得ない事由がある場合は、相続開始時から10年が経過しても、遺産分割の中で寄与分や特別受益を主張できます。
ただ、②のやむを得ない事由は、相続人が被相続人の死亡を知らない場合など、限定的なものと考えられます。
3 法改正施行(令和5年4月1日)前に発生した相続の場合
法改正施行前に発生した相続にも、民法904条の3(10年の期間制限)が適用されます。
なお、経過措置として、(1)相続開始時から10年を経過する時又は(2)施行の時から5年を経過する時のいずれか遅い時まで期間制限の経過が猶予されます(改正法附則3条)。
例えば、被相続人が平成20年12月15日に亡くなった場合、経過措置(2)により、令和10年4月1日(令和5年4月1日の施行から5年)までは、相続人は、遺産分割の中で、寄与分や特別受益の主張ができます。
遺産分割の中で、もし、ご自分の寄与分や他の相続人の特別受益を主張したい場合は、お早めに遺産分割の手続きを進める必要がありますので、是非、一度、弁護士にご相談ください。