中小企業再生支援協議会
中小企業再生支援協議会とは、委託を受けた事業再生の専門家が窮地に陥っている中小企業者 からの相談を受け、さらに債権者(金融機関)の考えを聞いた上で、両者の立場を尊重しながら再生計画の策定支援を行う私的整理の主体です。弁護士や会計士 も、委託を受けて参加しています。
中小企業再生支援協議会は、産業活力再生特別措置法42条以下に規定されており、各県ごとに置かれている中小企業の事業再生支援組織になります。
中小企業再生支援協議会活用のメリット・デメリット
支援協議会は、他の私的整理の方法である整理回収機構(RCC)や事業再生ADRと比べると、はるかに安価で、利用し易い仕組みであるというメリットがあります。また、私的整理においては、債権者間の調整が困難となるというケースもありますが、この点についても中小企業再生支援協議会が一定の援助を行ってくれます。
中小企業再生支援協議会は平成15年2月から順次設置されており、現在では全国全ての都道府県に1カ所ずつ設置されております。新聞での報道によると、全国の中小企業再生支援協議会は、平成15年2月から平成23年2月18日までの8年間で21,694社から相談を受け、そのうち2,851社の再生計画を作り、結果として18,200名の雇用を確保したようです。
支援協議会のコンセプトは素晴しいと思いますが、やはり限界もあると言われています。それは、現在のような経済情勢では、根本的な企業再生を行うためには、思い切った債務の圧縮が必要なことが多いのです。
しかし、現実は金融機関が債務の免除にまで踏み込んだ再生計画に同意してくれることはほとんどありません。そのために、支援協議会の支援が結果的には対症療法的な延命措置になってしまうことも少なくありません。
中小企業再生支援協議会の活用の有無は、個別のケースによって十分見極めたうえでの対応が必要ですので、まずは企業再生のプロである弁護士にご相談されることをおすすめいたします。