調停離婚
1 調停離婚とは何ですか?
夫婦間で離婚への合意や子どもの親権などについての合意が得られない場合、協議による離婚は難しいといえます。このような場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをして離婚ができるように進めていきます。この離婚方式を調停離婚といいます。
調停離婚では、調停委員という公平な第三者を間に入れ、離婚に向けて親権、養育費、財産分与など、あらゆる話し合いを行っていきます。
2 調停とはどのような手続ですか?
(1)調停は必ず申し立てなければいけないのですか?
離婚では調停前置主義という考え方が取られています(家事事件手続法257条)。調停前置主義とは、裁判で解決する前にまずは調停を申し立てなければならないというものです。これは、離婚といった家庭内の問題は、いきなり国家権力(裁判所)による判断を仰ぐのではなく、まずは当事者が話し合って問題を解決できるようにすることが望ましいというスタンスによるものです。
この調停前置主義の結果、当事者のみの協議では離婚がまとまらなかった場合、まず調停を申し立てなければなりません。
(2)調停はどこに申し立てればいいんですか?
調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てる必要があります(これを「管轄」といいます 家事事件手続法245条 1項)。住所とは、各人の生活の本拠のことを意味しています。
(3)調停はどのようにして手続が進むのですか?
調停は以下のような手続で進みます。
1.調停を起こしたい人が家庭裁判所へ申し立てを行います
2.裁判所から相手方に対して呼び出し状が送付されます
3.第1回目の調停が行われます
↓(通常、1か月程度の期間をおいて調停期日が設定されます)
4.当事者の話し合いの状況によって、第2回目以降の調停が行われます
5.当事者合意ができた場合には調停が成立します。
(4)調停には必ず出席しなければなりませんか?
調停離婚は原則として当事者本人が出席する必要があります。そのため、弁護士に代理人として委任している場合でも、弁護士と一緒に出席をする必要があります。もっとも、ご本人だけでは自分のお考えを調停委員に上手く説明できなかったり、その事件で問題となっている点を法的に検討できないということも多く見受けられます。また、専門家である弁護士が側にいてくれているため、気持ちとしても安心して調停に望むことができるとおっしゃる依頼者もいらっしゃいます。このため、調停においても弁護士に依頼するメリットがあるのです。
(5) 調停では相手方と顔を合わさないといけないのですか?
ご自身が調停期日に出廷した場合、原則として顔を合せる必要があります(これを「同席調停」といいます)。弁護士を代理人として選任していたとしても、代理人を含めた当事者同士での立ち会いが必要になります。
各調停期日の開始時には手続きや進行について、終了時には当日の話し合い内容の確認と次回までの課題について、調停室にて調停委員から説明を受けることにもちろん、同席調停はあくまで原則であって、常に同席調停が強いられるわけではありません。配偶者の暴力・暴言(DV)を受けていたり、配偶者の顔を見るだけで精神的に負担が大きいなど、同席させることがおよそ適切ではない場合があるからです。なので、同席調停を望まないという方でも、同席をせずに調停を行うことが可能な場合があります。もちろん、同席調停が望ましくない事情があることやご自身が同席を拒否する意思は裁判所に伝えなければなりませんから、申立書や答弁書といった書類を裁判所に提出する際にその旨を記載しておく必要があります。
なお、調停の申立書等には自分の住所も記載する必要があります。もっとも、DVを受けているなどの事情があって、現在の住所地も配偶者に知られたくないという方もいらっしゃると思います。そのような場合にも、申立書等にその旨を記載することで、配偶者に知られずに済む場合があります。
慣れない人にとって、調停の申立書などの書き方は難しいといえます。また、調停の手続も馴染みがなくてよく分からないという方もいらっしゃると思います。そのような場合、弁護士が親切にご説明差し上げますので、当事務所までご連絡ください。