夫または妻に不倫された場合

不倫は法的には不貞行為といいます。

配偶者(夫と妻)には、貞操義務がありますので、不貞行為をした配偶者は貞操義務に違反したことになります。したがって、不貞行為をされた配偶者は不貞行為をした配偶者に対して損害賠償(慰謝料)を請求できることになります。
また、不貞行為は、裁判上の離婚原因に当たりますので、不貞行為をした配偶者に対する離婚請求が、裁判上、認められる可能性があります。

そして、不貞行為の相手になった第三者も、不貞行為をされた配偶者に対する不法行為責任を負いますので、不貞行為をされた配偶者は、不貞行為の相手に対しても損害賠償(慰謝料)を請求できることになります。ただし、不貞行為をされる前に、夫婦関係が完全に破綻していた場合には、不貞行為の相手に対する請求は認められません。

損害賠償の額は、婚姻期間、不貞行為の期間、未成年の子の有無、夫婦が離婚に至ったかなど様々な事情を総合的に考慮して決められます。

 

 

※離婚が認められるか、損害賠償が請求できるか、いくら請求できるかについては、事案ごとに異なりますので、ご相談ください。

 

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