婚姻費用
Q1.婚姻費用とはなんですか?
A1.婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するのに必要な生活費をいい、衣食住の費用、交通費、交際費、医療費、子の監護費用、教育費などが挙げられます。
民法760条では、「夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」とあります。これは、夫婦の婚姻生活に必要な費用は夫婦で負担し合うべきという規定で、この規定にいう「婚姻から生ずる費用」のことを婚姻費用といいます。
Q2.婚姻費用の額はどのように決まりますか。
A2.子の有無、人数及び年齢並びに夫婦の互いの年収を考慮して決めます。
婚姻費用の算定について、家庭裁判所は標準的算定方式という算定方法をとっています。計算の考え方としては、夫婦それぞれの収入から一定の経費を差し引いた基礎収入について、夫婦と子の生活費指数で按分するというものです。
家庭裁判所では、これらの計算結果について、簡易かつ迅速に計算できるように、概ね2万円の幅を持たせて整理した標準算定表というものを発表しており、調停や裁判になった際にはこの算定表による計算結果を重視します。
【参考URL】
:https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
裁判所ホームページ「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
この算定表は子どもの人数と年齢によって10パターンの表があり、夫婦の年収から婚姻費用の額を計算します。この収入は給与所得者の場合は、源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)が年収にあたります。自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」が年収にあたります。
Q3.婚姻費用の支払いを求めるにはどうすればいいですか。
A3.婚姻費用の支払いを求めるには、任意の交渉で求めていくほか、婚姻費用の分担についての調停を裁判所に申し立てることで支払を求めることができます。調停を申し立てる場合は、離婚の調停とは別途申立をする必要があります。
調停を申し立てる場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
Q4.例を教えてください。
A4.以下の事例を検討してみます。添付する算定表を見ながら計算してみます。
例:夫:給与所得者、年収500万円
妻:給与所得者、年収125万円
子:1人(10歳)
妻が子を連れて夫と別居中で、妻から夫へ婚姻費用の分担請求をする場合
①この例で見てみると、婚姻費用の支払いを求める場合で、夫婦と14歳未満の子どもがいる場合なので、参考URLの中の(表11)婚姻費用・子1人表(0~14歳)の表を用います。
②次に、この表で縦軸の義務者(この場合夫のこと)の年収の500万円の線を横に延ばし、横軸の権利者(この場合妻のこと)の年収125万円の線を上に延ばした線とが交差する場所を見ます。
③すると、8~10万円の幅のやや下方にあたります。そのため、婚姻費用はこの範囲を目安に決定していくことになります。
文書のみではわかりづらいので、算定表そのものに記載したものを用いるとよいと思います。
Q5.現在妻と子どもは自宅で生活し、夫である自分は近くの賃貸アパートで生活しています。自宅にはローンが残っており、ローンは夫である自分が負担しています。この場合、ローンの負担について、婚姻費用で考慮してもらうことはできますか。
A5.夫が負担している住宅ローンのうち、標準的な住居費に相当する額を算定表による計算結果から控除することが考えられます。
Q2で述べた標準的算定方式では、夫と妻の双方が標準的な住居費用を負担していることを想定して作られています。そのため、夫の側が妻の分の住居費用を負担することは、二重の負担になるため、公平をはかるためにも調整する必要があります。
一方で、住宅ローンの支払いは、夫の財産形成にも役に立つ点もあるため、住宅ローンの支払い額全額を控除するのは不相当となります。そのため、標準的算定方式が想定している住居費用相当額について、算定表による計算結果から控除する扱いが考えられます。(東京家審平成27年6月17日判タ1424号・346頁)
ただし、妻が自宅での生活をやめて、妻の実家で生活を開始したり、賃貸アパートなどで生活を開始した場合は、夫が妻の住居費用を負担している状態は解消されるため、控除されていた妻の標準的な住居費用相当額について、婚姻費用として負担することが想定されます。
Q6.離婚調停中に収入の増減が予想されるような場合は、増減した収入を基準にしてもらうことはできますか。
A6.源泉徴収票や所得証明書に記載されている昨年の収入から、現在の収入が変化していることが今年の給与明細書で立証可能なのであれば、増加した収入を基準に婚姻費用を算定することが可能と考えられます。
標準的算定方式及び算定表による婚姻費用の算定には、夫と妻の収入の認定が不可欠です。裁判例によると、給与所得者である夫が昇進に伴い、給与体系が変更され、超過勤務手当が支給されなくなる一方で、ベース給料が増額するという事情のため、正確な収入の増減が認定できない場合において、前年度の年収に基づいて婚姻費用を算定しました(東京高決平成21年9月28日家庭裁判月報62巻11号88頁)。
Q7.婚姻費用の分担について、調停で月額の支払い額を決めましたが、調停成立後に事情が変わってしまいました。婚姻費用の分担について、もう一度決め直すことはできますか。
A7.一度調停で合意した婚姻費用の分担を決め直すには、再度調停を申し立てる必要があります。
また、増減が認められるためには、当事者が調停で合意した当時に予測できなかった重大な事情変更が生じた場合など、分担額の変更がやむを得ないと言えるだけの事情が必要になります(大阪高決平成22年3月3日家庭裁判月報62巻11号96頁)。調停や審判のときに予見しえた事情がその後、現実化したに過ぎない場合は、事情の変更があったということはできません。
事情変更として認められた事例としては、次のものがあります。
①離婚調停成立後に元夫が元妻とは別の女性との間に子どもをもうけて認知をした事例(名古屋高決平成28年2月19日判タ1427号116頁)。当該事例では、新たに認知した子に対する扶養義務を考慮することなく婚姻費用の分担を決めると、結局、認知した子に対する扶養義務を果たせなくなることを理由に事情変更を認めました。
事情変更として認められなかった事例としては次のものがあります。
①自衛隊に勤めていた夫が実家の都合で家業の農業を継いだため収入が減少したが、退職予定であるという事情は調停の時に明らかになっており、調停員の説得により自衛隊勤務時の収入を前提にした婚姻費用に合意した上、再計算した結果月額2万円程度しか減らないために、合意内容を変更すべき事情にはあたらないとされた事例(東京高決平成29年9月14日)。
②歯科医である元夫が勤務先の病院を退職して大学の研究生となったため、収入が減少したが婚姻費用の減額を認めなかった事例(大阪高決平成22年3月3日家庭裁判月報62巻11号96頁)。当該事例は、元夫の年齢、資格、経験からみて、退職前と同程度の収入を得る稼働能力はあり、収入の減少は事情の変更にあたらないという判断がされました。
総じて、離婚調停中に減収するかもしれないという事情が判明していた場合や資格などの関係で同程度の収入を得られるだけの稼働能力がある場合は、調停成立後の減額は認められにくいという傾向にあると考えられます。
Q8.婚姻費用はいつまで支払いが続きますか。
A8.婚姻費用の支払は、婚姻関係によって生じる費用なので、婚姻関係が終了するまで、つまり離婚が成立するまで、毎月支払うことになります。
Q9.弁護士に依頼することのメリットはありますか。
A9.弁護士に依頼するメリットとしては、交渉について委任した場合、相手方と直接やりとりする必要が無くなるという点が挙げられます。
また、上記Q&Aでは解決できないような問題点、例えば自営業などで収入に争いがある場合や、夫婦のどちらかが高度専門職など、収入があまりに高額な場合は算定表が機能せずに、標準的算定方式をそのまま計算する必要があります。また、子どもが大学に進学したり、留学している場合など解決困難な事例もあります。そのような場合にも依頼者にとって有利な事情がないかを検討します。まずはご相談ください。