身内が身体拘束されている方
身内が逮捕された(身体拘束された)という連絡が入れば、どなたでも驚かれるとともに、逮捕された身内の方を心配されることと思われます。
もっとも、逮捕された直後(最大72時間)はたとえ親族であっても、逮捕された身内の方に会うことはできません。会うことが法律上許されているのは、逮捕された方の弁護人に選任された弁護士(若しくは弁護人になろうする弁護士)です。
また、逮捕後、勾留されたという場合でも接見禁止(面会が許されていないこと)がなされていれば、会うことができません。
弁護士であれば、逮捕直後から逮捕された方にお会いし、不起訴、早期釈放等に向けた弁護方針を早期に検討することができます。
もし、身内の方が突然身体拘束された、会うことができないといった場合には、弁護士にご相談ください。