身内が身体拘束されている方

 

身内が逮捕された(身体拘束された)という連絡が入れば、どなたでも驚かれるとともに、逮捕された身内の方を心配されることと思われます。

もっとも、逮捕された直後(最大72時間)はたとえ親族であっても、逮捕された身内の方に会うことはできません会うことが法律上許されているのは、逮捕された方の弁護人に選任された弁護士(若しくは弁護人になろうする弁護士)です。

また、逮捕後、勾留されたという場合でも接見禁止(面会が許されていないこと)がなされていれば、会うことができません。

 

弁護士であれば、逮捕直後から逮捕された方にお会いし、不起訴、早期釈放等に向けた弁護方針を早期に検討することができます。

もし、身内の方が突然身体拘束された、会うことができないといった場合には、弁護士にご相談ください。

 

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