家賃の値下げ交渉
大家さんに値上げの請求が認められているように、借地借家法32条1項により家賃の増減額を請求できることになっており、借家人にも値下げの請求が認められています。
周辺の物件と比べて家賃が高い場合、借家人から請求されることがあります。
値下げ請求を受けた場合、まずは話し合いをします。
話し合いでまとまらない場合には、借家人が裁判所に調停を申し立てることになります。
家賃値下げ請求の流れ
値下げを要求
↓
①協議
↓まとまらない
②調停
↓不成立
③裁判
法律上値下げ要求が認められるには下記の条件が必要です。
①土地建物に課せられる税金(固定資産税、都市計画税など)の負担が低くなったとき
②周辺の家賃相場と比べ、家賃が高い場合
③土地建物の価格が急落したとき