家賃の値下げ交渉

大家さんに値上げの請求が認められているように、借地借家法32条1項により家賃の増減額を請求できることになっており、借家人にも値下げの請求が認められています
周辺の物件と比べて家賃が高い場合、借家人から請求されることがあります。

値下げ請求を受けた場合、まずは話し合いをします。

話し合いでまとまらない場合には、借家人が裁判所に調停を申し立てることになります。

家賃値下げ請求の流れ

値下げを要求

  ↓
①協議

   ↓まとまらない
②調停

    ↓不成立
③裁判

 

法律上値下げ要求が認められるには下記の条件が必要です。

①土地建物に課せられる税金(固定資産税、都市計画税など)の負担が低くなったとき
②周辺の家賃相場と比べ、家賃が高い場合
③土地建物の価格が急落したとき

 

 

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