土地建物の明け渡し
建物を他人に貸している場合、家賃の滞納等が発生すると借りている人(住んでいる人)に出て行って欲しいと、建物所有者の方からご相談いただくことがあります。
建物を貸す際の賃貸借契約の内容次第ですが、一般的には、借地借家法という法律で建物を借りている人の方が法的に強く保護されています。
そのため、「期間が満了した」から、「一度家賃が未払いだった」からという理由のみで、建物明け渡しを実現できるとは限りません。
建物明け渡しが認められるのは、どのような場合か、また、建物明け渡しを求めるために、交渉をした方が良いのか、すぐに裁判を提起した方がよいのかの判断もケースによって異なります。
適切なアドバイスを受けるためにも、弁護士にご相談されることをおすすめ致します。