購入した不動産に欠陥がある場合
購入した不動産に欠陥がある場合、民法の改正があったため、令和2年4月1日以降に購入をしたかどうかで請求できる内容が異なってきます。
改正民法では、不動産の欠陥については、「瑕疵」という文言ではなく、「契約不適合」と呼ばれます。もっとも、どのような欠陥が「契約不適合」に当たるのかは、改正前民法の「瑕疵」と同様と考えられます。
改正民法では、「契約不適合」があった場合には、買主は売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡又は不足分の引渡を請求することができるとされています。また、買主が相当の期間を定めて追完を求めても、売主がその期間内に追完をしないときは、買主は、その不適合の程度に応じて減額の請求をすることができるとされています。
損害賠償請求、契約の解除を行うことができることは、改正前民法と同様です。
もっとも、上記の規定は改正民法に定められた原則であり、売買契約時に規定された特約や住宅の品質確保の促進等に関する法律等といった特別法の存在があります。
また、そもそも「契約不適合」に当たるのかの判断においても、建築士等の専門家の助言が必要になるケースもあります。
そのため、どのような請求を行った方が良いか、請求を行うためにどのような準備が必要かについて、まず、弁護士に相談されることをおすすめします。